大阪高等裁判所 平成4年(行コ)46号 判決 1994年4月27日
尼崎市戸ノ内町六丁目一二番一七号
控訴人
西口道子
右訴訟代理人弁護士
高橋敬
同
小貫精一郎
尼崎市西難波町一丁目八番一号
被控訴人
尼崎税務署長 藤本秀幸
右訴訟代理人弁護士
兵頭厚子
右指定代理人
小野木等
同
久木田利光
同
白木修三
同
塔村芳道
同
田頭啓介
主文
一 本件控訴を棄却する
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立て
(控訴人)
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が控訴人に対して、昭和五七年一月二五日付けでした控訴人の昭和五三年分、昭和五四年分、昭和五五年分の各所得税について、総所得金額をそれぞれ金一四九八万〇九一四円(但し、裁決により一部取り消された後の金額)、金二一八三万九三九八円、金二七九八万六八九五円とした各更正処分のうち、それぞれ金一二〇万円、金一五三万七〇〇〇円、金二四〇万円を超える部分及び右各年の各過少申告加算税(但し、昭和五三年分については、裁決により一部取り消された後の金額)の賦課決定処分並びに昭和五五年分についての重加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。
三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
主文同旨
第二主張
当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決四枚目表末行目「(法人)」の次に「(右同業者たる一社が控訴人主張の美鳳金属工業株式会社であるか否かは不明である。)」を、同一〇枚目表二行目「なお、」の次に「被控訴人が選定した同業者は美鳳金属工業株式会社であるところ、」をそれぞれ付加する。)。
第三証拠
証拠関係は、原、当審記録中、証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
第一 当裁判所も、当審における当事者双方の主張、立証を合わせ考えても、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断するものであるが、その理由は、次のとおり付加、訂正等するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決一三枚目表末行目「証人渡辺功」の次に「(原審第一回)」を付加する。
二 同裏八行目「別紙二」を「別表二」と訂正し、同九行目冒頭「り」の次に「。但し、別表二の1ないし3の各4の番号154の取引先名称が「大日工業(株)」とあるのを「第日工業(株)」と、別表二の1ないし3の各5の番号191の取引先名称が「東興鉄鋼(株)」とあるのを「東興鉄工(株)」とそれぞれ訂正する。」を付加する。
三 同末行目「証人」の次に「谷沢優及び同」を付加する。
四 同一四枚目裏九行目冒頭「隣接」の次に「し、経済的社会的諸事情において類似性を有」を付加し、同一五枚目表二行目「本件」から同三行目末尾までを「本件係争各年度分を通じての売上金額が約二億〇六〇〇万円ないし二億三八〇〇万円であって、控訴人の昭和五三年分の売上金額約五八〇〇万円の概ね半分である三〇〇〇万円以上であり、また、控訴人の売上金額の最も多い年の金額の倍(約二億円)を超えるものの、それは若干程度に過ぎないものであること、」と改める。
五 同裏五行目末尾に「、かつ、経済的社会的諸事情において類似性を有し」を、同八行目「業者」の次に「(右上限を超えるものの、それは若干程度に留まる業者)」をそれぞれ付加する。
六 同一八枚目表八行目「青色申告者」を「法人」と改め、同裏三行目「適用される」の次に「(控訴人において償却方法の届出をしたことを認むべき証拠はないので、法定償却方法である定額法が適用される。)」を付加し、同一九枚目裏四行目「と認めるに足りる証拠はないし、」を「か否かの点はともかくとして、」と、同七行目「できない」を「できず、前掲乙第一号証の二別表三によるも右判断を動かすに足りない。」とそれぞれ改める。
七 同二〇枚目裏末行目「証人渡辺功」の次に「(原審第一回)」を、同二一枚目表七行目の「乙」の次に「第六三号証、第六四号証、」を、同一〇行目の「同渡辺功」、同じ行の「証人渡辺功」及び同裏七行目「証人渡辺功」のそれぞれの後に各「(原審第一、二回)」をそれぞれ付加する。
第二 よって、控訴人の請求をすべて棄却した原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 黒田直行 裁判官 古川正孝 裁判官 三谷博司)